費用について | 恵比寿明治通り法律事務所

以下では,ご相談の多い案件の費用について,目安をご提示します。
別途消費税が必要になります。
経済的利益とは,①請求額又は②請求された金額を減額した場合の差額をいうことが多いです。
記載以外の案件に該当する場合や,報酬に関する詳細は,リンク先の報酬基準をご覧いただくか,お電話やメール等でお問合せください。
お見積りは無料で作成いたします。
 
その他の費用又は詳細について

1 法律相談料

30分5500円

 

2 顧問料

事業者の場合 月額3万3000円~
非事業者の場合 月額5500円~

 

3 示談交渉・訴訟・調停(離婚を除く)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

※着手金の最低額は11万円

4 離婚事件(内縁関係解消事件を含む)

手続 着手金・報酬金
交渉事件 27万5000円
調停事件 33万円
訴訟事件 44万円

※争点の数や所要時間・労力等で具体的な金額が決まります。
※財産分与や慰謝料等で獲得した金額については,上記2のとおりに算出した金額が別途報酬となります。

5 債務整理(借金問題)

個人破産

着手金 22万円
報酬金 22万円 免責決定が得られた場合に発生する。過払金の報酬は別途発生する。

 

法人破産

小規模な法人破産(債権者申立事件は除く) 55万円
小規模な法人破産(債権者申立による破産事件) 110万円
その他の法人破産 別途お見積り

 

個人再生

着手金 33万円
報酬金 原則 30万円 認可決定が得られた場合に発生する。過払金の報酬は別途発生する。
事案簡明な場合 22万円

 

任意整理(個人)

≪一般≫
一 着手金
債権者が2社以内の場合 5万5000円
債権者が3社以上の場合 2万2000円×債権者数

 

二 報酬金

1債権者について,以下に規定する金額を合計した金額とし,和解が成立し又は過払金の返還を受けた都度,当該債権者を相手方とする事件の報酬金を請求できる。

項目 発生要件 金額
基本報酬 和解が成立し又は過払い金の返還を受けたとき 2万2000円
減額報酬 残元金の全部又は一部の請求を免れたとき 免れた額の11%
過払金報酬 過払金の返還を受けたとき 過払金の22%

 

≪違法高利業者が債権者である場合の任意整理事件≫
一 着手金
債権者が2社以内の場合 5万円
債権者が3~10社の場合 2万2000円×債権者数
債権者が11社から50社の場合 22万円+11社以上の債権者数×1万1000円
債権者が51社以上の場合 66万円+51社以上の債権者数×5500円

 

二 報酬金

不当利得の返還を受けた場合には,その返還を受けた金額の22%

三 出張手当

刑事告訴を行い,かつ警察署と具体的な折衝をしたり,建物の不法占拠の状況調査等のために事務所外に出向いた場合,1日あたり1万1000円

任意整理(法人)

別途お見積り

6 調査費用・書類作成費用等

項目 分類 手数料
法律関係調査(事実関係調査を含む。) 基本 5万5000円から22万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の額が1000万円未満のもの 5万5000円から11万円
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 22万円
経済的利益の額が1億円以上のもの 弁護士と依頼者との協議により定める額
非定型 基本 300万円以下の場合…11万円
300万円を超え3000万円以下の場合…1.1%+7万7000円
3000万円を超え3億円以下の場合 …0.33%+30万8000円
3億円を越える場合…0.11%+96万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 前記手数料に3万3000円を加算する
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 基本 1万1000円から3万3000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり 基本 3万3000円から5万5000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成 定型 11万円から22万円
非定型 基本 300万円以下の場合…22万円
300万円を超え3000万円以下の場合…1.1%+18万3000円
3000万円を超え3億円以下の場合…0.33%+41万8000円
3億円を超える場合…0.11%+107万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 前記手数料に3万3000円を加算する
遺言執行 基本 300万円以下の場合…33万円以下
300万円を超え3000万円以下の場合…2.2%+26万5000円
3000万円を超え3億円以下の場合…1.1%+59万4000円
3億円を超える場合…0.55%+224万4000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に,裁判手続に要する弁護士報酬
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