改正民事執行法 | 恵比寿明治通り法律事務所

改正民事執行法

改正民事執行

民事執行法が改正され,令和2年4月1日より施行されています。その改正後の民事執行法のポイントをお伝えしたいと思います。

財産調査が容易になった

改正により銀行預金,株式,不動産,給与債権(勤務先)の調査が可能になりました。

給与債権の調査については,請求する内容による制限がありますが,他の財産については金銭債権であれば調査が可能です。

財産調査を行う条件として,裁判所の判決や公証役場で作成した公正証書などが必要になります。財産調査が制度的に設けられたことで,支払をしない債務者の「逃げ得」が許されないこととなりました。

財産開示手続が有効になった

財産調査の制度に加えて,財産開示手続の制度も利用することができます。財産開示手続とは,債務者を裁判所に出廷させ,その財産状況について開示を求める手続です。財産開示手続はもともとありましたが,改正により次の場合に債務者に刑事罰が科されることとなり,その有効性が大幅にアップしました。

①出廷しなかった ②虚偽の供述をした ③供述を拒否した

実際に刑事事件化したケースもニュースで報道されるようになりましたので,財産開示手続において非協力的な態度を取った場合には,処罰されることとなったのです。

裁判を行う意味が大きくなった

以上のとおり,判決などを取得すれば債務者の財産調査を行うことが可能になったことから,裁判をする意味が大きくなったと言えると思います。

債務者は,裁判で負けた場合には,長期的に財産を把握されることから,支払をせずに逃げることは困難となりました。判決が時効にかからないように気を付ければ,1年や2年の話ではなく,10年間など長期にわたってその財産状況を調査することもできます。債務者が財産を形成した段階,就職が決まったなどの段階で,遅延損害金も含めて差押えをかけることもあり得ます。この場合には,債務者は最初から支払っておけば良かったと後悔することになるでしょう。

 

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