恵比寿明治通り法律事務所 -報酬基準- (2021年2月版) | 恵比寿明治通り法律事務所

恵比寿明治通り法律事務所 -報酬基準- (2021年2月版)

第一章 総 則

第1条(目的及び委任契約書との優劣)

この基準は,恵比寿明治通り法律事務所の担当弁護士(以下,単に「弁護士」といいます。)が法律相談を行い,若しくは事件を受任して事件処理等を行なう場合の弁護士報酬に関する基準を示すことを目的とする。本基準と委任契約書の優劣は,委任契約書を優先するものとする。
 

第2条(弁護士報酬の種類)

1 弁護士報酬は,法律相談料,書面による鑑定料,着手金,報酬金,手数料,顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は次のとおりとする。
 

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含む。)の対価をいう。
 

書面による鑑定料

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。
 

着手金

事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
 

報酬金

事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
 

手数料

原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
 

顧問料

契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
 

日当

弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。
 

第3条(弁護士報酬の支払時期)

着手金は,事件等の依頼を受けたときに,報酬金は,事件等の処理が終了したときに,その他の弁護士報酬は,この基準に定めのあるときはその規定に従い,特に定めのないときは,依頼者との協議により定められたときに,それぞれ支払いを受ける。
 

第4条(事件等の個数等)

1 弁護士報酬は,1件ごとに定めるものとし,裁判上の事件は審級ごとに裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって,1件とする。ただし,第三章において,同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については,特に定めのない限り,最終審の報酬金のみを受ける。
 
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは,別件とすることができる。
 

第5条(弁護士の報酬請求権)

1 弁護士は,依頼者が複数名いる場合において,各依頼者に対し,弁護士報酬を請求することができる。
2 次の各号の一に該当することにより,受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは,弁護士は,第二章ないし第五章及び第七章の規定にかかわらず,弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額する。
 
一 依頼者から複数の事件等を受任し,かつその紛争の実態が共通であるとき。
二 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け,委任事務処理の一部が共通であるとき。
 
3 一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは,次の各号の一に該当するときに限り,各弁護士は,依頼者に対し,それぞれ弁護士報酬を請求することができる。
 
一 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
二 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり,かつその事情を依頼者が認めたとき。
 

第6条(着手金と報酬金の調整等)

着手金及び報酬金を受ける事件等につき,依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により,着手金を規定どおり受けることが相当でないときは,弁護士は,第三章の規定にかかわらず,依頼者と協議のうえ,着手金を減額して,報酬金を増額することができる。
 

第7条(弁護士報酬の増額)

依頼を受けた事件等が,特に重大若しくは複雑なとき,審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において,前条又は第二章ないし第四章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは,弁護士は,依頼者と協議のうえ,その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
 

第8条(弁護士報酬決定における留意事項)

弁護士報酬の額を定めるにあたっては,次の事項等を考慮するものとする。
 
一 依頼を受けた事件の性格
二 依頼を受けた事件の現実の処理によって得られた結果および当初依頼者が依頼した目的とその結果の間の質的・量的差(報酬金の場合)
三 依頼を受けた事件に要する客観的な事務量及び処理に要する時間の見通し(着手金・手数料の場合),または,具体的な処理において必要とした事務量及び時間(報酬金の場合)
四 同種同類の事件における弁護士報酬
 

第9条(消費税に相当する額)

本基準に定める額は,消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき,弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。
 

第二章 法律相談料等

第10条(法律相談料)

法律相談料は,30分ごとに5500円とする。
 

第11条(書面による鑑定料)

1 書面による鑑定料は,11万円から33万円とする。
2 前項において,事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは,弁護士は依頼者と協議のうえ,前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。
 

第三章 着手金及び報酬金

第12条(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)

本節の着手金及び報酬金については,この基準に特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
 

第13条(経済的利益-算定可能な場合)

前条の経済的利益の額は,この基準に特に定めのない限り,次のとおり算定する。
 
一 金銭債権は,債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
二 将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額
三 継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額
四 賃料増減額請求事件は,増減額分の7年分の額
五 所有権は,対象たる物の時価相当額
六 占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権は,対象たる物の時価の2分の 1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額
七 建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の 3分の1の額を加算した額。建物についての占有権,賃借権及び使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
八 地役権は,承役地の時価の3分の1の額
九 担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
十 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記 手続請求事件は,第五号,第六号,第八号及び前号に準じた額
十一 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
十二 共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産又は持分の額
十三 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額
十四 遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額。ただし,遺産の範囲及び遺留分について争いのない部分については,その遺留分の時価相当額の3分の1の額。
十五 金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額。ただし,執行対象物件の時価が債権額に達しないときは,第一号の規定にかかわらず,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮した時価相当額)
 

第14条(経済的利益-算定不能な場合)

1 前条により経済的利益の額を算定することができないときは,その額を800万円とする。
2 弁護士は,依頼者と協議のうえ,前項の額を,事件等の難易,軽重,手数の量及び依頼者の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
 

第15条(民事事件の着手金及び報酬金)

1 訴訟事件,非訟事件,家事審判事件,行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は,この基準に特に定めのない限り,経済的利益の額を基準として,それぞれ次表のとおり算定する。ただし,着手金の最低額は11万円とする。
 

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

 
2 前項の着手金及び報酬金は,事件の内容により増額することができる。
3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,前2項にかかわらず,着手金を適正妥当な範囲内で減額することに努める。
 

第16条(調停事件及び示談交渉事件等)

1 調停事件,示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件,労働審判事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下「仲裁センター事件」という。)の着手金及及び報酬金は,この基準に特に定めのない限り,それぞれ前条第1項及び第2項の各規定を準用する。
 
2 示談交渉事件から引き続き調停事件,労働審判事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は,この基準に特に定めのない限り,前条第1項及び第2項の各規定により算定された額の3分の2とする。
 
3 示談交渉事件,調停事件,労働審判事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,この基準に特に定めのない限り,前条第1項及び第2項により算定された額の3分の2とする。
 

第17条(契約締結交渉)

1 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は,経済的利益の額を基準として,次表のとおり算定する。ただし,着手金の最低額は10万円とする。
 

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 2.2% 4.4%
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+3万3000円 2.2%+6万6000円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+19万8000円 1.1%+39万6000円
3億円を超える場合 0.33%+85万8000円 0.66%+171万6000円

 
2 前項の着手金及び報酬金は,事案の内容により増額することができる。
3 契約締結に至り報酬金を受けたときは,契約書その他の文書を作成した場合でも,その手数料を請求しない。
 

第18条(督促手続事件)

1 督促手続事件の着手金は,経済的利益の額を基準として,次表のとおり算定する。ただし,着手金の最低額は5万5000円とする。
 

経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 2.2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+3万3000円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+19万8000円
3億円を超える場合 0.33%+85万8000円

 
2 前項の着手金は,事件の内容により増額することができる。
3 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は,第15条又は第19条の規定により算定された額と前3項の規定により算定された額との差額とする。
4 督促手続事件の報酬金は,第15条又は第19の規定により算定された額の2分の1とする。ただし,依頼者が金銭等の具体的な回収をしていない場合には,本項により算定された報酬額の2分の1とする。
5 前項ただし書の目的を達するため,民事執行事件を受任するときは,弁護士は,第1 項ないし前項の着手金又は報酬金とは別に,民事執行事件の着手金として第15条の規定により算定された額の3分の1を,報酬金として同条の規定により算定された額の4分の1を,それぞれ受けることができる。
 

第19条(手形・小切手訴訟事件)

1 手形・小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は,経済的利益の額を基準として,次表のとおり算定する。ただし,着手金の最低額は5万5000円とする。
 

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 4.4% 8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 2.75%+4万95000円 5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.65%+37万95000円 3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 1.1%+202万9500円 2.2%+405万9000円

 
2 前項の着手金及び報酬金は,事件の内容により増額することができる。
3 手形・小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は,第15条の規定により算定された額と前2項により算定された額との差額とし,その報酬金は,第15条の規定を準用する。
 

第20条(離婚事件)

1 離婚事件(内縁関係解消事件を含む)の着手金及び報酬金は,次のとおりとする。
 

手続 着手金・報酬金
交渉事件 27万5000円
調停事件 33万円
訴訟事件 44万円

 
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による調停事件の着手金の額の2分の1とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
4 前三項の規定にかかわらず,財産分与,慰謝料その他の財産給付(婚姻費用及び養育費を含む。以下「財産給付」という。)を伴う離婚事件の着手金は,第1項又は前項の規定による着手金に11万円の額を加算することができる。
5 第1項から第3項の規定にかかわらず,財産給付を伴う離婚事件の報酬金は,第1項の規定による報酬金に,財産給付の総額(財産給付を請求されている場合においては請求を排除した金額の総額)に第15条第1項の規定を準用して算定された額とする。
6 前5項の規定にかかわらず,離婚事件は受任せず,婚姻費用分担請求事件,養育費請求事件,又は面会交流事件のみを受任するときの着手金及び報酬金は,次のとおりとする。
 

手続 金額
交渉事件 22万円
調停事件又は審判事件 27万5000円

7 前項の場合において,交渉事件から引き続き調停事件を受任するとき,調停事件から引き続き審判事件を受任するときの着手金は第2項及び第3項を準用する。
8 前7項の規定にかかわらず,弁護士は,依頼者と協議のうえ,離婚事件の着手金及び報酬金の額を,事案の複雑さ,関連事件の内容及びその数並びに事件処理に要する手数の量等を考慮し適正妥当な範囲で増額することができる。

第21条(境界に関する事件)

1 境界確定訴訟,境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は,それぞれ66万円とする。ただし,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することに努めなければならない。
2 前項の着手金及び報酬金は,第15条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは,同条の規定による。
3 境界に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は,事件の内容により,第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の,それぞれ3分の2に減額することができる。
4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とする。
5 境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の,それぞれ2分の1とする。
6 前5項の規定にかかわらず,弁護士は,依頼者と協議のうえ,境界に関する事の着手金及び報酬金の額を,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の量等を考慮し,適正妥当な範囲内で増額することができる。
 

第22条(借地非訟事件)

1 借地非訟事件の着手金は,借地権の額を基準として,次表のとおりとする。ただし,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することに努めなければならない。

借地権の額 着手金
5000万円以下の場合 22万円から55万円
5000万円を超える場合 前段の額に5000万円を超える部分の0.55%を加算した額

 
2 借地非訟事件の報酬金は,次のとおりとする。ただし,弁護士は,依頼者と協議のうえ,報酬金の額を,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の量等を考慮し,適正妥当な範囲内で増額することができる。
 
一 申立人については,申立が認められたときは借地権の額の2分の1を,相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を,それぞれ経済的利益の額として,第15条の規定により算定された額
二 相手方については,その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは,借地権の額の2分の1を,賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは,賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として,第15条の規定により算定された額

3 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額の2分の1とする。
4 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額の2分の1とする。
 

第23条(賃料不払いによる不動産明渡請求事件の着手金)

1 賃料不払が客観的に相当期間継続し解除原因の存在が明白な不動産明渡請求事件の着手金は,依頼者が明渡請求者である場合は33万円,依頼者が占有者である場合は22万円とする。
2 占有者が事業者である場合は,前項の着手金額に各々11万円を上限として加算することができる。
3 第1項の事件の報酬金は第15条により算定する。
4 第1項の事件に関する保全命令申立事件及び民事執行事件並びに執行停止事件の着手金はそれぞれ11万円とし,報酬金は第24条,第25条により算定する。

第24条(保全命令申立事件等)

1 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は,第15条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは同条の規定により算定された額の3分の2とし,最低着手金額は11万円とする。
2 前項の事件が重大又は複雑であるときは,第15条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができる。
3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは,前項の規定にかかわらず,第15条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
4 保全執行事件は,その執行が重大又は複雑なときに限り,保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし,その額については,次条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は,本案事件と併せて受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
 

第25条(民事執行事件等)

1 民事執行事件の着手金は,第15条の規定により算定された額の2分の1とする。
2 民事執行事件の報酬金は,第15条の規定により算定された額の2分の1とする。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は,本案事件に引き続き受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし,着手金は第15条の規定により算定された額の3分の1とし,最低着手金額は5万5000円とする。
4 執行停止事件の着手金は,第15条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし,本案事件に引き続き受任するときは,同条の規定により算定された額の3分の1とする。
5 前項の事件が重大又は複雑なときは,第15条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。
 

第26条(破産,特別清算事件)

1 個人の自己破産申立事件の着手金,報酬金は,次のとおりとする。ただし,資産及び債務の額,事業者か否か,関係人の数,関係人の属性等,事件の規模並びに事件処理に要する執務量等を考慮し,着手金又は報酬金を増額又は減額することができる。
 

着手金 22万円
報酬金 22万円 免責決定が得られた場合に発生する。過払金の報酬は別途発生する。

 
2 個人の自己破産申立事件について,夫婦,親子等の関係ある複数人から受任する場合において,同一裁判所での同時進行手続による場合,1人あたりの着手金及び報酬金は,各5万5000円を減額する。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人の着手金及び報酬金についても同様とする。
3 自己破産申立事件を受任しないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金及び報酬金は,原則として,各22万円とする。ただし,資産及び債務の額,事業者か否か,関係人の数,関係人の属性等,事件の規模並びに事件処理に要する執務量等を考慮し,適正妥当な範囲内で増額又は減額することができる。
4 法人の破産,特別清算の各事件の着手金のうち,事案が軽微なものについては,原則として,以下のとおりとする。
 

法人の破産事件(債権者申立事件は除く) 55万円
法人の破産事件(債権者申立による破産事件) 110万円
特別清算事件 55万円

 
5 前項の規定にかかわらず,法人の破産,特別清算の各事件の着手金のうち,事案が軽微とはいえない場合は,法人の資本金,資産及び負債の額,事業継続中か否か,関係人の数,関係人の属性等,事件の規模並びに事件処理に要する執務量等を考慮し,別途報酬額を決めるものとする。
6 法人の破産,特別清算の各事件については,特段の事情がない限り,報酬金を受けることができない。
7 債権者が提起した訴訟に応訴するため,弁護士が裁判所に出頭した場合には,1回1万1000円の出廷報酬が発生する。ただし,1債権者につき3万3000円を上限とする。
 

第27条(民事再生事件)

1 個人再生事件の着手金,報酬金は次のとおりとする。ただし,資産及び債務の額,事業者か否か,関係人の数,関係人の属性等,事件の規模並びに事件処理に要する執務量等を考慮し着手金又は報酬金を増額又は減額することができる。
 

着手金 33万円
報酬金 原則 33万円 認可決定が得られた場合に発生する。過払金の報酬は別途発生する。
事案簡明な場合 33万円

 
2 民事再生事件の着手金は,法人の資本金,資産及び負債の額,事業継続中か否か,関係人の数,関係人の属性等,事件の規模並びに事件処理に要する執務量等に応じて定めるものとする。
3 依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として,依頼者との協議により,執務量及び既に受けている着手金又は報酬金の額を考慮した上で,月額で定める弁護士報酬を受けることができる。
4 民事再生事件の報酬金は,第15条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定し,報酬金の具体的な算定にあたっては既に受領している前項の月額で定める弁護士報酬の額を考慮する。ただし,報酬金は依頼者が再生計画認可決定を受けたときに限りこれを受けることができる。
5 民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)の着手金及び報酬金は,次のとおりとする。ただし,資産及び債務の額,事業者か否か,関係人の数,関係人の属性等,事件の規模並びに事件処理に要する執務量等を考慮し,増額又は減額することができる。
 

着手金 16万5000円
報酬金 原則 16万5000円 免責決定が得られた場合に発生する。
事案簡明な場合 11万円

 
6 弁護士が,債権者に対し,依頼者に代わって分割弁済金を送金した場合には,1件1回1100円(送金手数料を含む。)の手数料を請求できる。
7 債権者が提起した訴訟に応訴するため,弁護士が裁判所に出頭した場合には,1回1万1000円の出廷報酬が発生する。ただし,1債権者につき3万3000円を上限とする。
 

第28条(任意整理事件)

1 個人の任意整理事件の着手金及び報酬金は次のとおりとする。ただし,資産及び債務の額,事業者か否か,関係人の数,関係人の属性等,事件の規模並びに事件処理に要する執務量等を考慮し,着手金又は報酬金を増額できる。
 
一 着手金
 

債権者が2社以内の場合 5万5000円
債権者が3社以上の場合 2万2000円×債権者数

 
二 報酬金
1債権者について,以下に規定する金額を合計した金額とし,和解が成立し又は過払金の返還を受けた都度,当該債権者を相手方とする事件の報酬金を請求できる。
 

項目 発生要件 金額
基本報酬 和解が成立し又は過払い金の返還を受けたとき 2万2000円
減額報酬 残元金の全部又は一部の請求を免れたとき 免れた額の11%
過払金報酬 過払金の返還を受けたとき 過払金の22%

 
2 違法高利業者が債権者である場合の任意整理事件の着手金及び報酬金は次のとおりとする。
 
一 着手金
 

項目 発生要件
債権者が2社以内の場合 5万5000円
債権者が3~10社の場合 2万2000円×債権者数
債権者が11社から50社の場合 22万円+11社以上の債権者数×1万1000円
債権者が51社以上の場合 66万円+51社以上の債権者数×5500円

 
二 報酬金
不当利得の返還を受けた場合には,その返還を受けた金額の22%を報酬とする。
 
三 出張手当
刑事告訴を行い,かつ警察署と具体的な折衝をしたり,建物の不法占拠の状況調査等のために事務所外に出向いた場合,1日あたり1万1000円を出張手当とする。
 
3 法人の任意整理事件の着手金,報酬金については,法人の資本金,資産及び負債の額,事業継続中か否か,関係人の数,関係人の属性等,事件の規模並びに事件処理に要する執務量等に応じて定めるものとする。
4 弁護士が,債権者に対し,依頼者に代わって分割弁済金を送金した場合には,1件1回1100円(送金手数料を含む。)の手数料を請求できる。
5 債権者との和解等により任意整理が終了した後,再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは,当初の委任契約と別契約とする。
6 債権者が提起した訴訟に応訴するため,弁護士が裁判所に出頭した場合には,1回1万1000円の出廷報酬が発生する。ただし,1債権者につき3万3000円を上限とする。
 

第29条(行政上の不服申立事件)

行政上の異議申立,審査請求,再審査請求その他の不服申立事件の着手金は,第15条の規定により算定された額の3分の2とし,報酬金は,同条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし,審尋又は口頭審理等を経たときは,同条の規定を準用すし,最低着手金額は11万円とする。
 

第四章 手数料

 

第30条(手数料)

手数料は,この基準に特に定めのない限り,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,次の各号の表のとおり算定する。なお,経済的利益の額の算定については,第13条及び第14条の規定を準用する。
 
一 裁判上の手数料
 

項目 分類 手数料
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。) 基本 22万円に第15条第1項の着手金の規定により算定された額の11%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解(本手数料を受けたときは契約書その他の文書を作成しても,その手数料を別に請求することはできない。) 示談交渉を要しない場合 300万円以下の場合…11万円
300万円を超え3000万円以下の場合…1.1%+7万7000円
3,000 万円を超え3億円以下の場合…0.55%+24万2000円
3億円を超える場合…0.33%+90万2000円
示談交渉を要する場合 示談交渉事件として,第16条又は第20条から第23条の各規定により算定された額
公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件の債権届出 基本 5万5000円から11万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
簡易な家事審判(家事事件手続法別表第一に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) 11万円から22万円

 
二 裁判外の手数料
 

項目 分類 手数料
法律関係調査(事実関係調査を含む。) 基本 5万5000円から22万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の額が1000万円未満のもの 5万5000円から11万円
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 22万円
経済的利益の額が1億円以上のもの 弁護士と依頼者との協議により定める額
非定型 基本 300万円以下の場合…11万円
300万円を超え3000万円以下の場合…1.1%+7万7000円
3000万円を超え3億円以下の場合 …0.33%+30万8000円
3億円を越える場合…0.11%+96万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 前記手数料に3万3000円を加算する
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 基本 1万1000円から3万3000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり 基本 3万3000円から5万5000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成 定型 11万円から22万円
非定型 基本 300万円以下の場合…22万円
300万円を超え3000万円以下の場合…1.1%+18万3000円
3000万円を超え3億円以下の場合…0.33%+41万8000円
3億円を超える場合…0.11%+107万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 前記手数料に3万3000円を加算する
遺言執行 基本 300万円以下の場合…33万円以下
300万円を超え3000万円以下の場合…2.2%+26万5000円
3000万円を超え3億円以下の場合…1.1%+59万4000円
3億円を超える場合…0.55%+224万4000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に,裁判手続に要する弁護士報酬
会社設立等 設立,増減資,合併,分割,組織変 更,通常清算,会社設立等 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。
1000万円以下の場合…4%
1000万円を超え2000万円以下の場合…3%+10万円
2000万円を超え1億円以下の場合…2%+30万円
1億円を超え2億円以下の場合…1%+130万円
2億円を超え20億円以下の場合…0.5%+230万円
20億円を超える場合…0.3%+630万円
会社設立等以外の登記等 申請手続 1件5万5000円。ただし,事案によっては,弁護士と依頼者との協議により,適正妥当な範囲内で増額する。
交付手続 登記簿謄抄本,戸籍謄抄本,住民票等の交付手続は,一通につき1100円。
株主総会等指導 基本(単に総会出席にとどまる場合) 1件33万円。ただし,事案によっては,弁護士と依頼者との協議により,適正妥当な範囲内で増額する。
総会等準備も指導する場合 1件55万円。ただし,事案によっては,弁護士と依頼者との協議により,適正妥当な範囲内で増額する。
現物出資等証明 1件33万円以下。ただし,出資等にかかる不動産価格及び調査の難易,繁簡等を考慮して,弁護士と依頼者との協議により,適当な範囲内で増額する。
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) 次により算定された額。ただし,損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には,弁護士は,依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増額する。
給付金額が150万円以下の場合…3万3000円
給付金額が150万円を超える場合…給付金額の2.2%

 

第31条(任意後見及び財産管理・身上監護)

任意後見又は財産管理・身上監護の弁護士報酬は,次のとおりとする。
 
一 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度及び財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護にあたって把握すべき事情等を調査する場合の手数料は,第30条第二号の法律関係調査に関する規定を準用する。
二 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始したときは,月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとし,その額は次表のとおりとする。ただし,不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額で定める弁護士報酬とは別にこの基準の定めにより算定された弁護士報酬を受けることができる。
 

事務処理の内容 弁護士報酬
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 月額5500円から5万5000円
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万3000円から11万円

 
三 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後,その効力が発生するまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は,1回あたり5500円から3万3000円とする。
 

第五章 時間制

 

第32条(時間制)

1 弁護士は,依頼者との協議により,受任する事件等に関し,第二章から第四章及び第七章の規定によらないで,1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を,弁護士報酬として受けることができる。
2 前項の単価は,1時間ごとに3万3000円とする。
3 弁護士は,具体的な単価の算定にあたり,事案の困難性,重大性,特殊性,新規性及び弁護士の熟練度等を考慮して前項の金額を増額することができる。
4 弁護士は,時間制により弁護士報酬を受けるときは,あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。
5 弁護士は,時間制により弁護士報酬を受けるときは,依頼者から請求を受けた場合に事件毎の弁護士報酬の見積り額を示さなければならない。また,事件処理の終了後に経過及び明細を報告しなければならない。
 

第六章 顧問料

第33条(顧問料)

1 顧問料の標準額は以下のとおりとし,事業者については事業の規模及び内容,非事業者についてはその生活状況等を考慮して,その額を増額又は減額する。
 

事業者の場合 月額3万3000円~
非事業者の場合 月額5500円

2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は,依頼者との協議により特に定めのある場合を除き,一般的な法律相談とする。
3 簡易な法律関係調査,簡易な契約書その他の書類の作成,簡易な書面鑑定,契約立会,従業員の法律相談,株主総会の指導又は立会,講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき,弁護士は,依頼者と協議のうえ,顧問契約の内容を決定する。
 

第七章 日当

第34条(日 当)

1 日当は,次表のとおりとする。
 

半日(往復3時間を超え5時間まで) 3万3000円
1日(往復5時間を超える場合) 5万5000円

 
2 前項にかかわらず,特段の事情がある場合,弁護士は,依頼者と協議のうえ,前項の額を適正妥当な範囲内で増額する。ただし,その上限は,半日5万5000円,1日11万円までとする。
3 弁護士は,概算により,あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。
 

第八章 実費等

 

第35条(実費等の負担)

1 弁護士は,依頼者に対し,弁護士報酬とは別に,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,保管金,供託金,その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 弁護士は,概算により,あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
 

第36条(交通機関の利用)

弁護士は,出張のための交通機関については,3万円を超える場合にはあらかじめ依頼者と協議する。
 

第九章 委任契約の清算

第37条(委任契約の中途終了)

1 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任又は委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,弁護士は,依頼者と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し,又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
 
2 前項において,委任契約の終了につき,弁護士のみに重大な責任があるときは,弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし,弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,弁護士は,依頼者と協議のうえ,その全部又は一部を返還しないことができる。
 
3 第1項において,委任契約の終了につき,弁護士に責任がないにもかかわらず,依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき,依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他依頼者に重大な責任があるときは,弁護士は,弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求することができない。
 

第38条(事件等処理の中止等)

1 依頼者が着手金,手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは,弁護士は,事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
2 前項の場合には,弁護士は,あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
 

第39条(弁護士報酬の相殺等)

1 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは,弁護士は,依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には,弁護士は,すみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。
 

第十章 特別事件

第40条(外国人事件)

外国人事件に関する弁護士報酬等は以下のとおりとする。本条に規定がないものについては,本基準の他の規定を準用する。
 
一 在留資格等事件
出入国管理及び難民認定法,外国人登録法その他外国人に関係する法令に関する事件で,行政訴訟に至らないもの
 

非定型的な書面の作成を要し又は行政機関との交渉等を要する事件 着手金 33万円
報酬金 33万円
三号の事件から引き続き在留資格等事件を受任するとき 着手金 16万5000円
事案簡明で定型的な書面作成等で事務処理を完了する事件(在留資格認定証明書の交付申請手続を含む) 着手金 16万5000円※1
報酬金 16万5000円 ※1
仮放免申立事件 着手金 11万円
報酬金 8万25000円

※1 六号,七号の各手数料の合計額による場合もある。
 
二 国籍法事件
帰化申請その他国籍法に関する事件で,行政訴訟に至らないもの
 

通常の帰化申請事件 着手金 33万円
報酬金 33万円
簡易な帰化申請事件 着手金 22万円
報酬金 22万円

 
三 在留資格又は国籍に関する行政事件

外国人に関連する法令又は国籍法に関する事件で,行政訴訟に至るもの 着手金 55万円
報酬金 55万円  ※2
一号,二号の事件から引き続き行政事件を受任するとき 着手金 17万6000円
執行停止申立事件(一号に関連するもの) 着手金 16万5000円※1
報酬金 13万7500円

※2 行政訴訟で勝訴できない場合であっても,行政訴訟に現れた一切の事情及び行政訴訟提起後の事情を斟酌し在留資格を取得できた場合には,報酬が発生する。
 
四 一般渉外事件
一般の報酬基準による。
 
五 時間制報酬
時間制報酬を採用する場合には,1時間2万2500円とする。
 
六 書面作成料

申請書類その他定型書類の書面作成料 11万円
一号から四号の事件に関する非定型書類の書面作成料 弁護士と依頼者との協議により定める額

 
七 その他の手数料

調査手数料 一号から四号に関する事件の法律又は事実関係の調査 22万円
外国法令の調査又は複雑若しくは特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
同行等手数料
(一号から四号に関する事件について,事件処理のために入国管理局等の機関に依頼若しくは関係者とともに同項するとき又は被収容者との面会のため出頭する場合。別途日当は発生しない。)
3万3000円
恵比寿明治通り法律事務所

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