ご相談をさせていただいた結果、他の相続人は亡くなったお父様の生前において、いろいろな利益を与えられてきたことが分かりました。そこで、その利益は特別受益(他の相続人はすでに遺産の前渡しを受けている)であると主張をして、遺留分額を減らすように主張しました。
調停まで進みましたが、その中で合意が成立した。その内容は極めてこちらに有利なものでした。これは特別受益にあたるとされる事実が多くあり、かつそれらが資料で裏付けられていたからでした。
事実とそれを裏付ける証拠を適切に裁判所にプレゼンテーションしていくことが有利な解決を生みます。