遺言書と遺留分 |恵比寿明治通り法律事務所

遺言書と遺留分

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:50代
  • ご相談内容:

    遺留分は最低限の保証のようなものなので、減額する事由を探すのが難しいことがあります。そこで、取り分を減らしたいというご要望に対し、何とか減らす理由はないかを話合うことにしました。

解 決

ご相談をさせていただいた結果、他の相続人は亡くなったお父様の生前において、いろいろな利益を与えられてきたことが分かりました。そこで、その利益は特別受益(他の相続人はすでに遺産の前渡しを受けている)であると主張をして、遺留分額を減らすように主張しました。

調停まで進みましたが、その中で合意が成立した。その内容は極めてこちらに有利なものでした。これは特別受益にあたるとされる事実が多くあり、かつそれらが資料で裏付けられていたからでした。
事実とそれを裏付ける証拠を適切に裁判所にプレゼンテーションしていくことが有利な解決を生みます。

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