債権回収
取り扱い例
- ・取引先が売掛金を支払わない。
- ・個人間でお金の貸し借りをしたが返済がなされない。
- ・判決を取得したが相手方から支払がない。
- ・養育費を元配偶者が支払わない。
- ・抵当権を実行して不動産競売を申し立てたい。
あきらめずに回収を
民事執行法の改正により,判決書や公正証書などがある場合には債務者の財産を調査しやすくなり,財産開示手続に刑事罰が規定されたことにより債務者が手続に応じるようになってきました。
取り扱った事例の中では,8年ほど前に取得した判決を用いて強制執行をかけたこともありますので(遅延損害金も回収いたしました。),債権回収は長期的視野に立つことで道が開けることもあります。
あきらめずに回収できる方策がないかを検討させていただきます。
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