特別受益 |恵比寿明治通り法律事務所

特別受益

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:70代
  • ご相談内容:

    不動産はもらったもので相続とは関係ないとのお気持ちを仰っていました。しかし、それをうまく組み立てて、資料などで裏付けるといった発想はありませんでした。お気持ちを実現するために、事実の聴取や有利な証拠の存在を確認する必要がありました。

解 決

こちらの主張を裏付ける資料、相手の主張が事実に反することを裏付ける資料がないかを照会させていただき、資料の存在が確認できたことから、相手の主張は妥当でないとの結論に至りました。結果的に有利に相手方との合意を成立させることができました。

相手が主張したものは、法律用語でいうところの特別受益というものです。この特別受益は、お亡くなりになった被相続人の方がどのような意図で生前贈与をしたのかが重要になります。こちらに有利な意図で贈与したものだと主張するためには、適切な事実を拾い上げて、それを裏付ける資料を集める必要があります。ただ、一般の方はどのような事実が有利なのか、証拠といってもどのようなものを集めればよいのか分からないことが多いです。
このケースでは、丁寧に聴取をさせていただき、このような資料はないですかと伺ったことで、有利な事実や証拠が出てきて、事案を有利に展開して終結することができました。

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